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中國の著名商標の認定?保護における新たな変化
発信時間: 2009-07-02 | チャイナネット

(五)異なる商品類型での著名商標の保護範囲を合理かつ適度に確定します

 「著名商標司法解釈」第十條によれば、原告は、異なる商標類型における原告の著名商標と同一または類似する商標または企業名稱を使用する被告の行為を取り締まることを請求する場合、人民法院は、案件の具體的な情況、商標の著名程度、起訴される商標または企業名稱を使用する商品の関連公衆における著名商標の認知程度、また、著名商標を使用する商品は起訴される商標または企業名稱を使用する商品との関連程度およびその他の要素を総合的に考慮し、異なる商標類型での保護を與えるかどうかを決定するということであります。

 従來の判例を見る限り、如何なる場合に異なる商品類型での保護といえるかにつき、理解は不一致であることにより、各法院の対応は統一されていません。一部の企業、法院は異なる商品類型での保護を全商品類型での保護と理解しており、著名商標が一旦登録され、商品類型またはサービス類型が同一であるか、類似であるかを問わずに、すべての商品類型での保護を與えるべきだと考えます。場合によって、社會公衆の利益を侵害しています。

 「著名商標司法解釈」第十條によれば、異なる商標類型における著名登録商品の保護につき、異なる商品類型または類似ではない商品類型での保護範囲は決して一致していないことを明確にされています。法院は上記の諸要素を考量しうえ、保護を與えるかどうかを決めます。

 (六)著名商標は登録商標と衝突している場合、訴訟でその使用停止を請求することができます。

 「著名商標司法解釈」第十一條によれば、被告が使用する登録商標は商標法第十三條の規定を違反し、原告の著名商標の複製、模倣、または翻訳し、商標権侵害になった場合、人民法院は原告の請求に基づき、法律に基づき被告の當該商標の使用を禁止します。

 しかし、2008年3月に最高人民法院により公布された「登録商標、企業の名稱が以前権利と衝突する民事紛爭案件の審理に関する若干問題についての規定」によれば、原告は他人の使用許可をえた商品類型上の登録商標が原告の登録済みの商標と同一または類似を理由に訴訟を提起する場合、人民法院は民事訴訟法第一百十一條第(三)號の規定に基づき、主管行政機関に申立てるようと原告に告知します。つまり、登録商標と登録商標との衝突につき、法院は受理しないので、當事者は商標局に登録商標の取消を申立てることを通じて、関連紛爭を解決せざるを得ないことになります。

 「著名商標司法解釈」の上記規定により、登録商標と著名商標との衝突については、著名商標の権利者は當該登録商標の使用を禁止するよう、法院に請求することができるようになりました。しかし、ご注意いただきたいのは、「著名商標司法解釈」には登録商標の使用禁止を法院に請求することができると規定されるが、損害賠償を請求することができるか、またはその他の不法行為の責任を負わせるかにつき定められていません。

 また、「著名商標司法解釈」第十一條には、「禁止使用の権利」が悪用されないため、二つの例外情況を定めています。登録商標は登録日より五年満了した場合、または被告が商標登録を申請した際、原告の商標がまだ著名ではなかった場合、著名商標権利者は被告の登録商標の使用停止を要求することができないということであります。

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