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購入後5年內(nèi)の不動産転売、販売額に課稅へ 
発信時間: 2009-12-24 | チャイナネット

不動産市場の健全な発展を促進するため、財政部と國家稅務(wù)総局は國務(wù)院の承認を受けて23日、個人による住宅の転売に関する最新の営業(yè)稅政策「個人による住宅転売の営業(yè)稅政策の調(diào)整に関する通知」を発表した。これにより、購入から5年足らずで非一般住宅を転売するケースについては、営業(yè)稅を全額徴収することが決定した。新華社のウェブサイト「新華網(wǎng)」が伝えた。

同通知によると、2010年1月1日以降、個人が購入から5年足らずで非一般住宅を転売する場合には、転売額全額に対して営業(yè)稅が課されることになり、個人が購入から5年を経て(5年を含む)非一般住宅を転売する場合、あるいは5年足らずで一般住宅を転売する場合には、転売額から當(dāng)初の購入額を差し引いた差額に対して営業(yè)稅が課されることになる。また個人が購入から5年を経て(5年を含む)一般住宅を転売する場合には、営業(yè)稅が免除される。

同通知によると、一般住宅と非一般住宅の判斷基準、免稅手続きの具體的な手順、不動産を購入してから時間の算定方法、領(lǐng)収証の発行、課稅対象となる差額の算定証明書、購入以外の形式による住宅取得、その他の稅収に関する項目などの管理規(guī)定は、國の関連規(guī)定が適用される。

「人民網(wǎng)日本語版」2009年12月24日

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