また、『規則』の第25條第1款は、「海外投資家は法律に従い、証券取引所での証券取引を通して、上場している國內資本の証券會社の株式を保有することができる。或いは、上場する國內資本の証券會社と戦略的提攜関係を結んだ上で、中國証券監督管理委員會の批準の下、上場する國內資本の証券會社の株式を保有することができる。その場合、上場する國內資本の証券會社の承認されている業務範囲は変わらない。支配株主が國內資本の株主であることを前提とし、上場する國內資本の証券會社は、國內資本の株主のうち、少なくとも1名の持株比率が49%を下回ってはいけないという制限を受けない」に改正。
『規則』第27條は、「香港特別行政區、澳門(マカオ)特別行政區、臺灣地區の投資家が資本參加する証券會社については、本規則にならう。國が別途規定を設けている場合、當該規定に従う」に改正。