『規定』は証券會社の子會社が業務範囲の拡大を申請するために必要な経営期間を5年から2年に短縮した。以前は、「継続した経営期間が5年以上で、ここ3年の間に深刻な法律?規則違反がなく、他のプルーデンス面での要求に適合する子會社、また証券會社が子會社設立の形で設立した外資が資本參加する証券會社は業務範囲の拡大を申請することができる」と規定されていた。この度の改正では、関連する條件が「継続した経営期間が2年以上で、信頼性と評判が良く、ここ2年の間に深刻な法律?規則違反がないこと」に改正された。
また『規定』は、証券會社が株の譲受、引受などの方法で他の証券會社の持株會社となった場合、その日から5年以內に規定された関連する要求に達する必要があると定めている。