稅関総署はこのほど、2012年10月19日より、北米日産製の一部自動車製品に対して、反ダンピング稅保証金、相殺関稅保証金および相応の輸入段階消費稅保証金、輸入段階付加価値稅保証金を徴収するとの通達を出した。広州日報が伝えた。
通達によると、國務院関稅稅即則委員會は2011年12月15日より2年間、米國製の一部輸入自動車製品に対して反ダンピング稅と相殺関稅を徴収すると決定した。最近北米日産は新規輸出業者として単獨の反ダンピング稅?相殺関稅率の適用を申請。商務部(商務省)は同社製の一部輸入自動車製品に適用する反ダンピング?相殺関稅措置について新規輸出業者再審査の実施を決定した。2012年10月19日より、北米日産製の一部自動車製品の輸入申告に対して、関稅、輸入段階消費稅、輸入段階付加価値稅に加え、稅関総署通達2011年第75號の定める「その他米國企業」に適用される反ダンピング稅(21.5%)、相殺関稅(12.9%)、反ダンピング稅保証金、相殺関稅保証金および相応の輸入段階消費稅保証金、輸入段階付加価値稅保証金を徴収する。商務部の裁決結果が出るまでは、反ダンピング稅と相殺関稅は徴収しない。