(前回からの続き)
瑠璃色の桜風―日本企業(yè)の社內(nèi)公用語の変化について(1)
企業(yè)が社會と繋がっていることを構(gòu)造的に把握する方法がいくつかあります。そのひとつで企業(yè)を契約の束(Nexus of contracts)と捉える見方がありまして、社內(nèi)や社外といった社會全體において、見える契約だけではなく、見えざる社會との「合意事項」もここにおける「契約」という意味であります。例えば、株主が株式を保有することは企業(yè)と株主の所有権に関する契約でありますし、株主がその権利をもって役員を任命することは実効支配と経営委託に関する契約でありますし、従業(yè)員を企業(yè)が雇用することは労役に関する契約でありますし、企業(yè)が原材料を購入する契約、支払いをする契約等々、すべてが契約によって、企業(yè)という存在が社會の中に「出來上がる」ことになります。その契約の數(shù)は証券取引所に上場しているような、ある程度の規(guī)模の企業(yè)であれば、まさに膨大な「契約?合意事項」の塊と言えるでしょう。
そうした前提を置いて英語化ということについて考察すれば、もはや企業(yè)體の言語を変化させるイニシアチブ(率先して変える権利)は、「誰も保有していない」ということもできます。企業(yè)は社會の中の契約の束の存在でありますから、企業(yè)の経済的?法律的な所有権者だけに、その一企業(yè)そのものと、その企業(yè)からつながった別の個人または組織全體の「全ネットワークアイデンティティーに関する変更権」を社會からすべて委託されているわけではないと言えますね。さらに、アイデンティティーを大きく規(guī)定する言語というのは、「その契約の束」に參畫しているすべての人や組織にとっての共通解釈手段でありますから、中心點たる一企業(yè)の獨斷的な英語化は、いわば「唯我獨尊」的な行為と言えるでしょう。
つまり、大きな規(guī)模の企業(yè)で強力な所有権力を持ったオーナー企業(yè)のオーナーCEOであろうとも、その組織體の言語を変化させることは不可能に近いことでありますし、勝手に実施してはならない行動と言えると思います。
上述のように一企業(yè)が英語化を、ネットワークアイデンティティー≒社會ソフトインフラに対して過度に先行して実施「するべきではない」という絶対否定論拠だけではなく、さらに、當該一企業(yè)にとってより多くのコスト負擔になるという経済合理性論拠も挙げることができると思います。