(3)制度の刷新
①排出量取引制度の試行
同制度は、國內企業は自由意志において削減目標を定めるという原則によって、自ら排出総量を設定できると規定している。例えば、ある企業の排出量が排出上限以下だった場合、余った部分を排出権として売ることができる。一方、上限を超えてしまった企業は、他の企業から排出権を購入することで超過分を相殺できる。もちろん、企業が設定する削減目標は政府に申請して、認可されなければならない。経済産業省は08年10月21日より參加企業の募集を始め、すでに少なからぬ企業が名乗りを上げている。排出量取引制度は最終的に排出総量のコントロールを実現するものになるだろうと予想される。
②トップランナー制度の実施
省エネ商品のトップランナー制度とは、同類の商品の中でエネルギー消費量が最も低いものを「トップランナー」とし、この商品を基準にして、すべての同類の商品に対し指定の期間內にその基準を満たすよう求めるものである。現在のところ、日本では自動車、エアコン、冷蔵庫、湯沸かし器など21品目を対象にトップランナー制度を実施している。
③省エネラベリング制度の推進
省エネラベリング制度とは、エネルギー消費量に基づいて商品上にラベルを貼り、消費者にその商品のエネルギー消費に関する情報を提供するものである。06年4月までに、日本ではエアコン、冷蔵庫、テレビ、コンピュータなど13品目を対象に省エネラベリング制度を実施している。
④カーボンフットプリント制度の普及
カーボンフットプリント制度とは、サービスや商品の生産、輸送から使用後に廃棄されるまでのライフサイクルの各過程で排出された溫室効果ガスの量を計算し、表示するものである。経済産業省は08年8月20日、09年度にカーボンフットプリント制度を試行することを決定し、食品、飲料、洗剤などを対象に原料の配分、製造、流通(販売)、使用、廃棄(回収)の5つの過程における溫室効果ガスの排出総量を表示するとした。