福島第1原子力発電所から漏れ出した放射性物質(zhì)による周辺地區(qū)の食品と農(nóng)産物への汚染狀況、國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局(國(guó)家質(zhì)検総局)のリスク評(píng)価に基づいて、中國(guó)は食品の安全性を確保することを前提に、日本から中國(guó)に輸出される食品と農(nóng)産物に対する検査検疫規(guī)制を見(jiàn)直す(緩和する)ことを決めた。國(guó)家質(zhì)検総局が20日明らかにした。
中國(guó)の基準(zhǔn)をクリアした5月22日以降に山梨県と山形県で生産された食品、食用農(nóng)産物、飼料の輸入を中國(guó)は20日から認(rèn)めた。國(guó)家質(zhì)検総局は4月8日から、福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、山形県、新潟県、長(zhǎng)野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県の12都県の食品、食用農(nóng)産物、飼料の輸入を禁止していた。
中國(guó)は日本から中國(guó)に輸出される野菜とその製品、ミルクと乳製品、水産物と水生動(dòng)物、茶葉とその製品、果物とその製品、薬用植物の輸入を認(rèn)めたほか、放射性物質(zhì)に関する検査合格証明書(shū)の添付を日本側(cè)に求めないことを決めた。しかし中國(guó)への輸出を認(rèn)められた食品、食用農(nóng)産物、飼料は今後も、日本政府が発行する原産地証明を添付しなければならない。
?新華網(wǎng)日本語(yǔ)=中國(guó)通信社?より 2011年6月21日