中國の傅聡軍縮大使は國連で22日、「日本が中國に遺棄した大量の化學兵器が現在も中國人の生命と財産、生態環境の安全を損ね続けている。中國は日本に対して義務を即刻履行し、一日も早く中國の浄土を戻すよう促す」と述べた。
傅大使は國連総會第1委員會の生物化學兵器に関する発言の中で、次のように述べた。
1931年の満州事変の勃発から1945年の日本の敗戦?降伏に至るまで、中國を侵略した日本軍は中國の敦化、海拉爾、太原、宜昌、済南、南京、漢口、広州などで毒ガス工場、もしくは化學兵器組立工場を設置し、上海、宜昌、太原などに化學戦部隊を配備した。不完全な統計によると、中國を侵略した日本軍は中國の14省?市、77県?區で、マスタードガスを含む化學兵器を1131回使用し、多くの中國一般人の死亡者を出した。
日本が中國に遺棄した大量の化學兵器が現在も中國人の生命と財産、生態環境の安全を損ね続けている。中國の17省?市の90數カ所で、日本が遺棄した生物化學兵器が見つかった。最大の埋蔵地は吉林省のハルバ嶺で、日本が遺棄した約33萬発の化學兵器が埋められている。しかし現在まで安全に回収された化學兵器は約5萬発で、約3萬8000発が処理された。遺棄された化學兵器が人員と生態環境にもたらす被害は、倉庫に保管されている化學兵器を大幅に上回る。
日本による化學兵器の処理は、「化學兵器禁止條約」によって厳格に規定されている。これは日本の國際的な義務でもある。中國は日本が條約の規定する最終期限までに、日本が遺棄した生物化學兵器を処理しなかったことに遺憾を表し、処理の進捗がまたもや遅れていることに深い関心を寄せる。中國は日本に対して義務を即刻履行し、一日も早く中國の浄土を戻すよう促す。
化學兵器禁止條約は1997年4月29日に正式に発効した。條約の規定によると、日本は中國國內に遺棄したすべての生物化學兵器に対して全面的に責任を負い、かつ條約発効から10年內に処理作業を完了しなければならない(特殊な事情があれば15年まで延長可能)。その後再び発見された分に対しても、処理の義務を負う。中日両國政府は1999年7月30日に、「中國における日本の遺棄化學兵器の廃棄に関する覚書」に署名している。しかしながら日本は國際條約が定める最終期限、すなわち2012年4月29日までに処理作業を負えなかった。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2015年10月23日