第四章 黨の地方組織
第二十四條 黨の省、自治區、直轄市の代表大會、區を設けている市および自治州の代表大會、県(旗)、自治県、區を設けていない市および市の直轄區の代表大會は、五年ごとに一回開催する。
黨の地方各級代表大會は、同級の黨委員會が招集する。特殊な狀況のもとでは、一級上の委員會の承認を経て、それを繰り上げ、または繰り延べて開くことができる。
黨の地方各級代表大會の代表の定數とその選出方法は、同級の黨委員會がこれを決定するとともに、一級上の黨委員會に報告し、その承認を得る。
第二十五條 黨の地方各級代表大會の職権は、次の通りである。
(一)同級の委員會の報告を聴取し、審査する。
(二)同級の規律検査委員會の報告を聴取し、審査する。
(三)當該地域內の重要問題を討議し、決議を採択する。
(四)同級の黨委員會を選出し、同級の黨規律検査委員會を選出する。
第二十六條 黨の省、自治區、直轄市、區を設けている市および自治州の委員會の任期は各期五年とする。これらの委員會の委員と委員候補は、五年以上の黨歴を持っていなければならない。
黨の県(旗)、自治県、區を設けていない市および市直轄區の委員會の任期は各期五年とする。これらの委員會の委員と委員候補は、三年以上の黨歴を持っていなければならない。
黨の地方各級代表大會が繰り上げ、または繰り延べて開かれた場合には、その選出された委員會の任期は、それに応じて変更される。
黨の地方各級委員會の委員と委員候補の定數は、それぞれ一級上の委員會がこれを定める。黨の地方各級委員會の委員に欠員が生じたときは、委員候補の中から、得票數に基づき順次これを補う。
黨の地方各級委員會の全會は、毎年少なくとも二回開催する。
黨の地方各級委員會は、代表大會の閉會中、上級の黨組織の指示と同級の黨代表大會の決議を執行し、當該地方の活動を指導し、上級の黨委員會に定期的に活動を報告する。
第二十七條 黨の地方各級委員會の全會は、常務委員會および書記、副書記を選出し、上級の黨委員會に報告してその承認を得る。黨の地方各級委員會の常務委員會は委員會全會の閉會中、委員會の職権を行使する。また新しい常務委員會が選出されるまでは、次期の代表大會の開會中においても、引き続き日常活動を主宰する。
黨の地方各級委員會の常務委員會は、委員會全會に定期的に活動報告をおこない、その監督を受ける。
第二十八條 黨の地區委員會および地區委員會に相當する組織は、黨の省、自治區委員會がいくつかの県、自治県、市の範囲に派出した代表機関である。それは、省、自治區委員會が授けた権限に基づいて、當該地區の活動を指導する。