第八章 黨の規律検査機関
第四十三條 黨の中央規律検査委員會は、黨の中央委員會の指導のもとで活動を行う。黨の地方各級規律検査委員會と末端の規律検査委員會は、同級の黨委員會および上級の規律検査委員會の二重指導のもとで活動を行う。
黨の各級の規律検査委員會の各期の任期は、同級の黨委員會と同じである。
黨の中央規律検査委員會全會は、その常務委員會および書記、副書記を選出し、黨の中央委員會に報告して、その承認を得る。黨の地方各級規律検査委員會全會は、その常務委員會および書記、副書記を選出し、同級の黨委員會で可決された後、上級の委員會に報告し、その承認を得る。黨の末端委員會に規律検査委員會を置くか、それとも規律検査委員を置くかは、その一級上の黨組織が具體的な狀況に基づいて決定する。黨の総支部委員會と支部委員會には、規律検査委員を置く。
黨の中央規律検査委員會は、活動の必要に応じて、中央クラスの黨と政府機関に黨の規律検査チームあるいは規律検査員を駐在させることができる。規律検査チームのトップまたは規律検査員は、當該機関の黨の指導組織の関連會議に列席することができる。その活動は、當該機関の黨の指導組織からの支持を受けるべきである。
第四十四條 黨の各級規律検査委員會の主な任務は、黨規約およびその他の黨內法規を守り、黨の路線、方針、政策および決議の実行狀況を點検し、黨の委員會を助けて黨風の建設を強化し、腐敗に反対する仕事を組織し、協調を行うことである。
各級の規律検査委員會は、常に黨員に規律遵守の教育を施し、黨の規律を守ることについての決定を行わなければならず、黨員指導幹部の権力行使に対して監督を行い、黨の規約およびその他の黨內法規に違反した黨組織と黨員の比較的に重要な或いは複雑な案件を検査、処理し、これらの案件における黨員に対する処分を決定または撤回し、黨員の告訴と訴願を受理し、黨員の権利を保障しなければならない。
各級の規律検査委員會は、処理したきわめて重要な或いは複雑な案件における問題およびその結果について、同級の黨委員會に報告しなければならない。黨の地方各級規律検査委員會と末端規律検査委員會は同時に上級の規律検査委員會にこれを報告しなければならない。
各級の規律検査委員會は、同級の黨委員會の委員に黨の規律に違反する行為があることを発見した際には、まず一応の事実確認をすることができ、立件して検査する必要がある場合は、同級の黨委員會に報告してその承認を求めるべきである。常務委員にかかわる場合は、同級の黨委員會に報告してから、一級上の規律検査委員會に報告して承認を求めるものとする。
第四十五條 上級の規律検査委員會は、下級の規律検査委員會の活動を點検する権限を持つとともに、下級の規律検査委員會が案件について行った決定を承認または変更する権限を持つ。それより下の規律検査委員會の決定が、既にその同級の黨委員會の承認を得ている場合、それを変更するには一級上の黨委員會の承認を経なければならない。
黨の地方各級規律検査委員會と末端規律検査委員會は、同級の黨委員會の案件処理の決定に対して異議がある場合、一級上の規律検査委員會に再審査を求めることができる。同級の黨委員會あるいはその構成員に黨の規律違反があることを発見し、同級の黨委員會がこれを解決しないか、または正しく解決しないときは、上級の規律検査委員會に訴願を提出し、その処理について協力を求める権限を持つ。