溫家寶総理はこのほど國務院令に署名し、「中華人民共和國稅関事務擔保條例」を公布した。2011年1月1日に施行される。
條例は「中華人民共和國稅関法」とその他の関係法に基づき、稅関事務擔保を規範化し、通関効率を高め、稅関監督?管理を保障するために制定された。
次のいずれかの條件に該當する場合、當事者は稅関手続き完了前に稅関に擔保提供を申請し、貨物の繰り上げ通過を求めることができる。(1)輸出入貨物の商品分類?課稅価格?原産地が未確定(2)有効な通関書類?証明が未提供(3)納稅期限內の稅が未納(4)「滯報金」が未納(5)その他稅関手続きが未了。出入國貨物?物品で國の制限規定に該當し、許可証を提供すべきだが提供できないもの、および法律?行政法規が擔保を禁じているその他の場合、稅関は擔保通過を行わない。
違法の疑いがある貨物?物品?輸送手段で、稅関が法に依り差し押さえるべきもの、またはすでに差し押さえたものについては、當事者は稅関に擔保提供し、差し押さえの免除または解除を申請することができる。違法の疑いがある貨物?物品?輸送手段で差し押さえることができない、または差し押さえると不都合なものについては、當事者または輸送手段の責任者は稅関に等価値の擔保を提供しなければならない。等価値の擔保を提供しない場合、稅関は當事者の他の等価値の財産を差し押さえることができる。
違法の疑いがある貨物?物品?輸送手段で出入國禁止に該當する、または現物を証拠にしなければならないもの、または法に依り沒収すべきものについて、稅関は擔保を取り扱わない。
「人民網日本語版」2010年9月20日