全人代常務委員會は24日午前、北京の人民大會堂で「中國の特色ある社會主義法體系構築座談會」を盛大に開催した。座談會では呉邦國委員長(中共中央政治局常務委員)が重要な演説を行ない、次のように指摘した。
新中國成立以來、特に改革開放後の30數(shù)年で、中國共産黨による正しい指導の下、各方面のたゆまぬ努力を通じて、わが國の立法作業(yè)は世界の注目する極めて大きな成果を上げた。中國の國情と実狀に立腳し、改革開放と社會主義現(xiàn)代化における必要性に沿い、黨と人民の意志を集中的に體現(xiàn)した、憲法を統(tǒng)帥者とし、憲法関連法、民法、商法などをバックボーンとし、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)など各レベルの法律規(guī)範で構成される、中國の特色ある社會主義法體系がすでに築かれた。國の経済建設、政治建設、文化建設、社會建設、およびエコ文明建設の各面は従うべき法を備えている。これは、わが國の社會主義民主法制建設史上の重要な一里塚であり、重大な現(xiàn)実的意義と計り知れない歴史的意義を持つ。
法律の命は実施にある。中國の特色ある社會主義法體系の構築によって法整備の問題は全般的に解決された。このような情況の下、従うべき法がある以上、厳格に法を執(zhí)行し、違法行為は必ず調(diào)査することが、一層際立った、差し迫った問題となっている。これは無數(shù)の人民大衆(zhòng)があまねく注目し、各方面からの反応が強烈な問題でもある。我々は引き続き立法作業(yè)を強化すると同時に、積極的?効果的な措置を講じ、憲法と法律の効果的な実施を的確に保障し、憲法と法律の権威や尊厳を守り、法に基づく行政と公正な司法を堅持し、社會全體の法意識や法治概念を強化し、各國家機関が人民から賦與された権力を真に人民の利益のために用いるようにしなければならない。
「人民網(wǎng)日本語版」2011年1月26日