「『サンフランシスコ講和條約』と「沖縄返還協定」に基づくと釣魚島は日本に屬す」という日本側のでたらめな主張は、人を惑わす一つの手段であり、安定性に欠けている。中國は戦勝國だがサンフランシスコ講和會議に參加せず、『サンフランシスコ講和條約』は中國に対して拘束力を持たないため、いかなる権利も義務も生じることはない。中國が參加しない狀況下での、中國の領土に関するいかなる規定も不法で無効である。『サンフランシスコ講和條約』が定める信託統治範囲に釣魚島は含まれていない。米國は勝手に信託統治範囲を釣魚島まで拡大し、島の「施政権」を日本に「返還」した。中國政府がこのような密かなやり取りを斷固として反対するのは當然である。注意すべきことは、米國が「沖縄返還協定」調印後に釣魚島の主権問題で中立的な立場をとる聲明を出し、その後にも問題は中日雙方が解決すべきだと表明したことだ。『サンフランシスコ講和條約』にも「沖縄返還協定」にも、釣魚島が日本に屬すという法的根拠はないということになる。
日本は釣魚島問題において、中日の二國間協定にも言及したがらない。『サンフランシスコ講和條約』は中國やソ連などの非締約國に対して拘束力を持たないため、これらの國と日本が戦爭終結、戦後問題を処理するには二國間協定が必要になる。日本はソ連や韓國などの非締約國と二國間の法的文書に調印した後、中國とも『中日共同聲明』、『中日平和友好條約』を締結し、二國間関係を正常化した。これらの二國間の法的文書は、『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』の枠組みのもとで構築されたアジア太平洋の戦後の國際秩序に欠かせない部分である。日本側は、『中日共同聲明』で「『ポツダム宣言』第8項の規定に従う」ことを承諾し、『中日平和友好條約』でも「共同聲明が示す各原則は厳格に遵守されるべき」だとはっきり認めている。『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』は中日の戦後の取り決めに関する二國間の承諾に適用されており、忠実に守らなければいけないと、日本に注意を促す必要がある。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2012年9月24日