大日本帝國(guó)憲法発布(1889.2.11)に際しての勅語に「----現(xiàn)在及び將來の臣民に対してこの不磨の大典を宣布す」とあったが、不磨?不朽の憲法が存在しないのは當(dāng)然だから、ずいぶん傲慢な表現(xiàn)をしたものである。
憲法は高度の安定性を持たねばならない。併せて、社會(huì)?政治?経済の変化に釣り合わないものではならないから、必要な可変性もまた持たなければならない。不磨の大典が存在しない客観的理由である。
安定性と可変性の二つは矛盾している。そこで憲法改正手続きを定めつつ、その改正要件を厳格化する、いわゆる「硬性憲法」(rigid constitution)というのが日本國(guó)憲法の決まりである。
仮に國(guó)民の圧倒的多數(shù)が改憲を希望したとしても、どこかで論議して改正案を用意しなければならないから、各議員総數(shù)の2/3以上が賛成して、國(guó)會(huì)が改正案を発議し、國(guó)民の過半數(shù)の賛成を必要とすることにしている。
改憲論を唱える政治家が多いそうだが、政治家倫理として、「自分たちは日本國(guó)憲法の掟によって存在する」のであることを、まず真剣真摯に頭に叩き込んでおいてもらいたい。國(guó)民の憲法であって、政治家の憲法ではない。
ゴリゴリ改憲論者は、日本國(guó)憲法施行(1947.5.3)の數(shù)年後には憲法改正の聲を上げた。いわく、占領(lǐng)下憲法である。わが國(guó)の歴史?伝統(tǒng)?國(guó)民性にそぐわない。獨(dú)立國(guó)として(軍を持たないのは)おかしい、などである。