領土問題にはすでに定論
戦後の日本の領土の範囲に関して、「ポツダム宣言」第8條は次のように規定している。「カイロ宣言の條項は履行さるべきものとし、日本の主権は必ず本州、北海道、九州、四國およびわれわれの決定する周辺小諸島に限定するものとする」。1943年12月1日に公布された「カイロ宣言」は「日本國が中國から奪取したところの領土、例えば満洲、臺灣、澎湖列島等は中國に返還しなければならない…」。釣魚島は臺灣の付屬島嶼であり、甲午戦爭中に伊藤博文內閣によって秘密裏に竊取占領が決定され、その後、不平等條約である「馬関條約」を通じて50年植民地として統治された。従って、釣魚島を含む臺灣とその付屬島嶼はすべて中國に返還されなければならない。
日本政府は1972年の「中日共同聲明」で「ポツダム宣言」の厳格な遵守を明確に公約している。同年10月、大平正芳外相は國會で演説し明確に以下のように重ねて公約した。「『カイロ宣言』『ポツダム宣言』の経緯を対照すれば、これら二つの宣言の意向によって、臺灣は中國に返還すべきであり、これが『ポツダム宣言』を受諾した政府の変わらざる見解である」
日本國憲法第98條は以下の2項目を規定している。「1、この憲法は、國の最高法規であって、その條規に反する法律、命令、詔勅および國務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2、日本國が締結した條約および確立された國際法規は、これを誠実に順守することを必要とする」。こうしたことから、國際法から見ても國內法から見ても、日本政府は歴史、領土問題において、必ず戦後の國際法規と國際秩序を順守しなければならず、またこれに違背する日本國內の法律、國務行為は、日本國憲法の規定によってすべて無効でなければならない。