「米日條約」根拠にならず
日本には、戦後の東アジアの秩序は1951年の「サンフランシスコ講和條約」が基礎だと認識し、「ポツダム宣言」と「カイロ宣言」の地位に替えようと企図している人がいる。これは通らない話である。
まず、「サンフランシスコ條約」は中國領土の範囲を決定する権利がない。「サンフランシスコ條約」第2條は臺灣の中國返還を規定しておらず、第3條で琉球を米國の信託統治としていることに対して、周恩來外相は1950年から、中國を代表して繰り返し反対を表明、これは違法、無効であると指摘した。署名していない國に対して、當該條約が無効であり、他國に隠れて、條約でその國の領土に言及することは當然ながら違法である。
次に、「サンフランシスコ條約」は日本とすべての隣國との戦爭狀態を終結できなかった。中國、朝鮮、韓國、ソ連、インド、ビルマ、ベトナム、モンゴル等の國々はサンフランシスコ會議に參與していないし、「サンフランシスコ條約」にも署名していない。従って、40カ國余が當該條約に署名したものの、そのうち40%以上が日本と交戦しなかったラテンアメリカ諸國で、まったくアジアの主な參戦國を代表しているとは言えず、さらに當該條約は戦後の東アジアの國際秩序を形成する立場にない。
さもなければ日本政府はなぜ1978年に中國と「中日平和友好條約」を締結したのか。また安倍首相はなぜ現在、日ロ平和條約の締結に躍起になっているのか。 総じて言えば、國際法規は使いたい時に使い、使い終わったら捨てる使い捨ての食器ではなく、國際法規を誠実に順守するか否かは、國家の基本的な國柄を検証する試金石である。従って、平和を愛好する日本人民には自國政府を監督し、自國の國際的な信頼を擁護し、日本が平和を熱愛しているという國際イメージを作り上げる責任がある。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2014年2月26日