第九章 黨グループ
第四十六條 中央と地方の政府機関、人民団體、経済組織、文化組織およびその他の非黨組織の指導機関には黨グループを設けることができる。黨グループは指導の中核的役割を果たす。黨グループの任務は主として、責任を持って黨の路線、方針、政策の実行を図り、當該部門における重要な問題を討議、決定し、幹部に対する管理の仕事をりっぱに行い、黨外の幹部と大衆を団結させ、黨と國から與えられた任務を遂行し、機関およびその直屬部門の黨組織の活動を指導することである。
第四十七條 黨グループのメンバーは黨グループの成立を批準した黨組織によって決められる。黨グループには、書記を設け、必要な場合には副書記を置くことができる。
黨グループは、その成立を批準した黨組織の指導に従わなければならない。
第四十八條 管轄下の部門に対して集中した統一的指導を行う國の活動部門は、黨委員會を設けることができ、黨委員會の設置方法、職権および活動任務は、中央が別途定める。