(四)當事者の訴訟コストを引き下げる
國は訴訟費用徴収制度の改革と整備を加速させており、2006年に『訴訟費用納付弁法』『弁護士報酬受領管理弁法』などの規定を公布し、正常な司法活動の秩序を保障し、訴権の濫用を防ぐと同時に、當事者の訴訟コストを大幅に引き下げ、訴訟難、弁護士依頼難などの問題を著しく軽減することになった。 訴訟費用の低下。訴訟費用の納付範囲をはっきり限定し、人民法院は案件の受理費用、申し立て費用だけを受け取っている。財産や離婚、労働爭議など人民大衆と密接な関係がある案件の費用徴収最低ラインと比率、基準を大幅に調整し、実際に徴収された費用は大幅に減少している。行政賠償案件などの情狀については、案件受理費用をゼロにしている。行政案件については、訴訟物が財産に及ぶかどうかにかかわらず、すべて件數ベースで費用を受け取っている。 訴訟費用の減免。當事者の訴訟費用の納付が確かに困難な場合、人民法院に司法救助を申請することができる。さらに、訴訟費用の免除、軽減、納付延期の情狀や手続き、比率を明確化し、確かに経済的に困難な當事者が訴訟の権利を十分に行使できるよう保証している。 弁護士費用を規範化する。市場調節価格を適用する弁護士費用の範囲を拡大するとともに、國の賠償案件の代理およびさまざまな訴訟案件の申立代理などの弁護士費用について、引き続き政府指導価格を適用し、さらに弁護士費用の受領の段階と手続きを厳格に規範化しており、弁護士業界の健全な発展を促しながら、當事者の合法的権益と國の利益を効果的に保障している。 當事者の訴訟に便宜を與える。司法機関は訴訟サービスセンター、業務受理受付センターをあまねく設置し、初回相談窓口による責任擔當、サービス承諾、業務公開、丁寧な対応などの制度を確立、健全化し、訴訟の案內、問い合わせ?コンサルティング、訴訟前調停、告発受理などのサービスを改善し、IT技術を生かしてホットラインを開設し、ネット上で立件予約?送達?法廷尋問?問い合わせなどができる措置を検討し、大衆の便宜をはかるような訴訟環境を提供している。