七、中日両國間の國交正常化は、第三國に対するものではない。両國のいずれも、アジア?太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる國あるいは國の集団による試みにも反対する。
八、中華人民共和國政府及び日本國政府は、両國間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好條約の締結を目的として、交渉を行なうことに合意した。
九、中華人民共和國政府及び日本國政府は、両國間の関係を一層発展させ、人的往來を拡大するため、必要に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として、交渉を行なうことに合意した。
1972年9月29日、北京において
中華人民共和國國務院総理 周恩來(署名)
中華人民共和國外交部 姫鵬飛(署名)
日本國內閣総理大臣 田中角栄(署名)
日本國外務大臣 大平正芳(署名)