人民中國特約評論員 劉華
ここ數(shù)年、米日高官の二國間協(xié)議のたびに、日本側(cè)はいつも一つのテーマ――米側(cè)に釣魚島問題に「米日安保條約」第5條を適用することを確認させる―を提起している。毎回、米側(cè)が確認した後、日本政府とメディアはこれを大々的に喧伝する。まるで精神安定剤を服用するように、米國が日本に替わって、釣魚島を「防衛(wèi)」することを確認している。日本側(cè)のこうした要求に対して、米國側(cè)は毎回同様に全て満足行くように応じている。今年の2月、安倍晉三首相はワシントンを訪問し、トランプ米大統(tǒng)領と會談した。発表された共同聲明には、またこの內(nèi)容が盛り込まれた。安倍氏は帰國後、また國會でこれが両國首脳の共同聲明に「初めて」この內(nèi)容が盛り込まれたことを強調(diào)して、彼の重要な外交成果と言わんばかりだった。
それでは、米國は結(jié)局、日本のために釣魚島を防衛(wèi)するのか否か?日本のメディアが喧伝する米國の「保護の傘」は信頼に足るのか?事実は日本側(cè)の発表と非常に差異があるようであり、それは二つの肝心の文書―「米日安保條約」と米日軍事分業(yè)を規(guī)定した「米日防衛(wèi)協(xié)力のための指針(ガイドライン)」に関連がある。
「米日安保條約」が米國のために留保している最大の解釈の余地
先ず、「米日安保條約」は一體どのように言っているのか?
「米日安保條約」第5條は次のように規(guī)定している。「各締約國は、日本國の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自國の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自國の憲法上の規(guī)定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動する」
日本政府の「暗示」、日本メディアの「解釈」は全て、米側(cè)の対応した表現(xiàn)は米國が日本本土に対するのと同様に、釣魚島に対して明確に防衛(wèi)義務の引き受けを表明していることを意味している、と強調(diào)している。
しかし、実際上、外交強國の老舗として、米國は外國に対する條約に往々にして、自國のために最大限の解釈の余地と、可能なかぎり十分な「柔軟性」を留保している。この規(guī)定に、米國はたとえ一定の義務を引き受けても、これは決して自動的あるいは無條件に「日本を防衛(wèi)する」ということではなく、重要な前提條件――「本國憲法規(guī)定と手順に基づく」―が付帯している。
米國憲法第1條第7項によると、宣戦権は議會にあり、大統(tǒng)領の手中にはない。たとえ大統(tǒng)領が軍隊を出動させるにしても、それは戦爭を発動あるいは參加する際には、議會から権限授與がなければならない。これが米國國內(nèi)の政治設計であり、同様に外交條約義務の「緩衝地帯」と見なされている。米國が対日防衛(wèi)協(xié)力に參與するか否かは、日本の一部で言われているように「きっぱりとして躊躇しない」ことでは決してあり得ず、不確定で曖昧模糊とした部分が存在している。
実際に、「米日安保條約」で使われている「施政権」という字句は、元來、米側(cè)が軍事義務を果たすことをなんとか回避するための策である。米日が1952年に調(diào)印した舊安保條約に、適用範囲は「(日本)國內(nèi)」等の用語で表現(xiàn)していた。ただ1960年に現(xiàn)行安保條約に調(diào)印する際に、米側(cè)が南千島諸島(北方四島)と獨島(竹島)問題の面倒に巻き込まれるのを避けるために、特に「施政権」という文言を使用した。ここから分かるのは、「米日同盟」に対して、米國は一面において、対米利益の最大化を図り、一面において、またリスク?コントロールに躍起になっていることだ。
「米日防衛(wèi)協(xié)力のための指針」にもある姦計