◆誤解
資料寫(xiě)真:福島原子力発電所
ある程度の時(shí)間がたったことから、福島の放射能漏れ事故は人びとの視線から消え去ろうとしているようだが、実は、面倒な問(wèn)題は始まったばかりなのである。『中國(guó)経済週刊』が伝えた。
中國(guó)人の賠償問(wèn)題に対するいらだちは、その大多數(shù)は人道主義援助への関心のために抑制されたが、むしろ最近の衝撃的なニュースによって火がつけられたのである。巷に広く伝わった情報(bào)は、日本政府が「原子力損害についての補(bǔ)完的補(bǔ)償に関する條約」(ブリュッセル條約)の批準(zhǔn)を考慮中だということだ。こうすれば、中國(guó)や韓國(guó)の公民が自國(guó)の裁判所で日本政府及び?xùn)|京電力を相手に賠償訴訟を起こす前に、案件の管轄権を日本本國(guó)の裁判所に限定させることができる。
そこにある言外の意味は、條約批準(zhǔn)前は、中國(guó)と韓國(guó)両國(guó)國(guó)內(nèi)の裁判所が賠償訴訟に対する管轄権を有するが、條約が日本で発効すると、條約の規(guī)定から、管轄権は日本國(guó)內(nèi)の裁判所しか行使できなくなる、ということだ。
仮にブリュッセル條約に多少でも理解があれば、公衆(zhòng)の間に広く蔓延している懸念は完全に一種の誤解であることが分かるだろう。
國(guó)際法は、條約が國(guó)家のために義務(wù)を創(chuàng)設(shè)できるか否かに関して非常に重要な原則を有している。即ち、條約は第3國(guó)無(wú)損益の原則にある。通俗的に言えば、つまり、條約の非締約國(guó)が明確に同意しなければ、條約は非締約國(guó)の権利にいかなる制限をも加えることはできないのである。原子力損害賠償に言及する國(guó)際條約はこのほかに、「原子力損害についての民事責(zé)任に関する條約」(ウィーン條約)がある。上述した2つの條約では、いずれも原子力施設(shè)のある國(guó)の裁判所の排他的な管轄権のルールが確立されている。だが問(wèn)題は、中韓両國(guó)がこれまで上述の條約を批準(zhǔn)したことはなく、日本政府が批準(zhǔn)するか否かはわれわれとどんなかかわりがあるのか。
従って、結(jié)論は簡(jiǎn)単である。仮に中國(guó)國(guó)民の賠償請(qǐng)求権が存在するとすれば、この種の権利は存在し続け、日本政府が條約を批準(zhǔn)したことで影響あるいは制限を受けることない。仮に中國(guó)の裁判所が賠償訴訟に対し管轄権を有しているとすれば、この管轄権も影響あるいは制限を受けることはない、ということだ。
◆賠償請(qǐng)求権はどこから