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福島放射能漏れ事故 中國賠償請求解決の行方は?

福島放射能漏れ事故 中國賠償請求解決の行方は?。 日本政府が賠償の過程で、數(shù)が膨大な中國國民に対し一視同仁の非敵視的姿勢を取ることができるかどうか、われわれはこれについては楽観的な態(tài)度をまったく抱くことはできない。最終的に得られる賠償額はかなり制限があるかも知れないが、平等か否かは1つの法的問題であり、1つの感情的な問題でもある…

タグ: 福島 原発 賠償 請求権 放射能 ブリュッセル條約

発信時間: 2011-06-20 16:51:51 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

資料寫真:福島第一原子力発電所を調(diào)査する國際原子力調(diào)査機関(IAEA)(5月28日)

◆國內(nèi)訴訟の障害

中國側(cè)が賠償請求する権利を有し、しかも中國國內(nèi)の裁判所が管轄する権利を有していても、本國の領(lǐng)內(nèi)で起訴するには、なかなか克服できない実質(zhì)的な障害が存在している。

中國國內(nèi)での訴訟はかなりの程度、実質(zhì)的な価値が失われるが、その原因は2つある。1つは、仮に東京電力を被告とすれば、実質(zhì)的な意義は小さい。東電は今回の危機ですでにすべての賠償を支払う能力はなく、破産するか否かはまだはっきりしておらず、それに加え、中國領(lǐng)內(nèi)では業(yè)務(wù)はないため、訴訟に提供できる保全?執(zhí)行する財産が不足しているからだ。いま1つは、仮に日本政府を被告とすれば、すぐに國家主権の免除という難題にぶつかる。「平等な者の間に管轄は無い」、この古い法律関連のことわざには、日本政府に対するいかなる訴訟をも妨げるに足る力がある。

1歩退いて言えば、仮に賠償請求訴訟が日本で起きた場合、法律適用の面で乗り越えるのがかなり難しい悩みが存在している。つまり、放射能汚染の行為は非常に明白だが、いかなる損害賠償をめぐる訴訟も必ず被害者が受けた損害を前提にすると同時に、損害と権利侵害の行為との間に存在する確定的な因果関係を証明しなければならないということだ。核種が海洋水を數(shù)千キロ経た後でも、中國の個人に必然的に発生する損害をもたらすことができるのか、これをいかに証明するかは技術(shù)的に極めて困難である。

こうしたことから、筆者は次のように予想する。國內(nèi)であれ、日本であれ、賠償請求訴訟は必ず起きる。起きたとしても十中八九、敗訴する。敗訴の原因は必ずしも日本の裁判所の不公正というわけではなく、結(jié)局のところ、損害と行為との間の因果関係をいかに証明するかは、世界クラスの難題である。

◆米國に學(xué)ぶ

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