第4は法執行の存在である。國家海岸警備隊を早急に立ち上げ、海上において法を執行する中核にしなければならない。海洋監視船や漁業監視船にこれ以上、日本の海上保安庁の準軍艦と非シンメトリーな対抗をさせてはならない。われわれはもはや弱腰で法を執行してはならず、強い姿勢をもって権利を維持する必要がある。日本政府が自らの「餓鬼」を「しつけられない」というなら、われわれが手を差し伸べる。
第5は経済の存在である。釣魚島及びその付近の海域における漁業開発、石油?天然ガス?観光開発を擔う「釣魚島経済開発グループ」を設立しなければならない。釣魚島主権ファンド(あるいは寶くじ)を発行し、資金を集め、釣魚島の最終的な回復に用いるよう提言する。
第6は世論の存在である。中國が釣魚島を所有してきた歴史とその法的根拠を幅広く伝えるとともに、國連や各大使?領事館に資料を配布しなければならない。同時に、わが國がグランドマーク的な建造物、あるいは代表的な新裝備を所有し、例えば、新造した航空母艦を「釣魚島」號などと命名するよう提言する。
総じて言えば、釣魚島問題において、中國は受動的から主動的な姿勢に変わらなければならない。この問題においては、複數の手段で政策効果を數多く上げ、「先手の碁石」を數多く打ち、釣魚島問題の最終的解決のために戦略的な資本を蓄積しなければならない。
?中國網日本語版(チャイナネット)? 2012年7月11日