外務(wù)省は、國(guó)際社會(huì)がCLCSの勧告の詳細(xì)を知ることができない狀況を利用し、勧告によって沖ノ鳥礁を大陸棚設(shè)定の基點(diǎn)とすることが法的に認(rèn)められたと論証しようとしている。また共同通信社はそれに同調(diào)し、「中國(guó)が巖とみなす日本最南端の領(lǐng)土である沖ノ鳥がCLCSに基點(diǎn)とされた」と噓の報(bào)道をした。日本のこの行動(dòng)から、巖を島とする企みを失敗させたくなく、相手を騙し通し、CLCSから先に勧告を受け、國(guó)際社會(huì)が真相を知らないうちに自身の失敗からの挽回を図りたいという日本の考えが伺える。外務(wù)省の発表、共同通信社の報(bào)道と挿絵、大陸棚限界延長(zhǎng)に関する実施要綱と挿絵、第24回CLCS會(huì)合の決議などをよく見れば、國(guó)際社會(huì)も真相をはっきり知ることができる。
上述のように、沖ノ鳥が「巖」か「島」かの結(jié)論はようやく出た。CLCSは6海域について勧告を出したが、沖ノ鳥礁と直接関係のある海域については唯一勧告を見送った。これは、日本が主張する沖ノ鳥礁の大陸棚に対する主権をCLCSが認(rèn)めていないことを意味するのではないか。この點(diǎn)から、沖ノ鳥を基點(diǎn)とする九州パラオ海嶺南部海域の大陸棚延長(zhǎng)が認(rèn)められ、沖ノ鳥を大陸棚として法的に「島」であることを間接的に証明するという日本の企みは大きな打撃を受けたといえる。
「中國(guó)網(wǎng)日本語(yǔ)版(チャイナネット)」2012年5月4日