日本は2008年11月、大陸棚限界委員會(CLCS)に大陸棚限界延長申請を提出した。2012年4月、CLCSは審議を終え、勧告を出した。
CLCSの作業の流れに基づき、その勧告はすぐに日本に伝えられ、日本の外務省と共同通信社はそれに対する発表と報道を行った。喜びに満ちあふれた外務省と共同通信社の発表と報道には、日本が大陸棚の境界畫定と沖ノ鳥礁の問題で全勝したという意味が込められている。ところが、発表と報道には自己矛盾があり、実際の情況と大きく異なり、いわゆる「中國が巖とみなす日本最南端の領土である沖ノ鳥がCLCSに基點とされた」という主張はまったくの噓である。
日本の外務省の発表、共同通信社の報道と挿絵、大陸棚限界延長に関する実施要綱と挿絵、第24回CLCS會合の決議などから、CLCSが日本の大陸棚延長申請の審議と勧告を極めて慎重かつ適切に進めていることがわかる。CLCSは『國連海洋法條約』の関連規定に基づき、締約國の日本が『條約』によって得られる合法的権利と國際社會全體の利益を守るバランスのとれた対応を行った。CLCSは日本の大陸棚限界延長について3つの勧告を出した。まず、沖大東海嶺、四國海盆海域、南硫黃島海域、小笠原海臺海域の4海域(総面積31萬平方キロメートル、申請面積の約42%を占める)の大陸棚延長を認めた。次に、茂木海山海域と南鳥島海域の2海域(総面積約18萬平方キロメートル)は陸続きになっていないと判斷。さらに、沖ノ鳥礁を基點とする九州パラオ海嶺南部海域(面積25萬平方キロメートル超)の審査先送りを決めた。CLCSが発足後に行った審議で勧告を先送りしたのはこれが初めてとなる。