近年、日本は釣魚(yú)島の主権問(wèn)題で繰り返し行動(dòng)を起こしているのに、中國(guó)はなぜ受け身の姿勢(shì)をとり続けているのか。その理由ははっきりしている。日本は釣魚(yú)島が中國(guó)固有の領(lǐng)土であることをよくわかっている。第二次世界大戦後に出された「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」は、日本の領(lǐng)土を4つの大きな島に限定したが、米國(guó)は1970年代初めに釣魚(yú)島の施政権を一方的に日本に引き渡した。
中日間の釣魚(yú)島問(wèn)題は米國(guó)が引き起こした矛盾?爭(zhēng)いである。1972年5月に米國(guó)が釣魚(yú)島の施政権を勝手に日本に引き渡していなければ、日本は武裝した巡視船を派遣して釣魚(yú)島周辺海域を支配する度胸などなかっただろう。2010年の中日間における漁船衝突事件の発生後、ヒラリー米國(guó)務(wù)長(zhǎng)官は、「日米安全保障條約は釣魚(yú)島にも適用される。北方四島は対象外」と公の場(chǎng)で発言した。ここから、中日間の釣魚(yú)島問(wèn)題を完全に解決するためには、米國(guó)はなくてはならない存在であり、米國(guó)が問(wèn)題に介入しなければ矛盾と爭(zhēng)いを根本から解決することはできないとわかる。もちろん、米國(guó)が介入すれば日本の肩を持つことは間違いなく、中國(guó)は十分な警戒が必要だ。中國(guó)側(cè)はまず、米國(guó)が返還した釣魚(yú)島の施政権について、米國(guó)に説明をもとめなければならない。施政権とは何か。米國(guó)による一方的な返還は「カイロ宣言」、「ポツダム宣言」の規(guī)定に合う行為か。釣魚(yú)島と北方四島は第二次世界大戦の結(jié)果だが、米國(guó)が「日米安全保障條約は釣魚(yú)島に適用されるが北方領(lǐng)土には適用されない」と主張したのはなぜか。中國(guó)は米國(guó)の介入を恐れてはならない。肝心なのは中國(guó)の準(zhǔn)備狀況である。十分に準(zhǔn)備し、事前に備えていれば、中國(guó)が勝つ可能性はかなり高い。
そのため、一刻も早く法律と歴史の2つの面から釣魚(yú)島の主権帰屬をはっきりさせる必要がある。中國(guó)側(cè)が行うべき急務(wù)は2つある。一つは有力かつ有効な証拠を収集、提示し、世界に釣魚(yú)島とその付屬島嶼は間違いなく中國(guó)固有の領(lǐng)土であると証明することだ。もう一つは、日本側(cè)に釣魚(yú)島が固有の領(lǐng)土だという主張について合理的な説明を求め、納得できる歴史と法律の証拠を提示させることだ。
そのほか、中國(guó)は日本の悪巧みに惑わされてはいけない。1972年から、日本の海上保安庁は武裝した巡視船と海上自衛(wèi)隊(duì)のP-3C対潛哨戒機(jī)を釣魚(yú)島の周辺海域に派遣し、いわゆる「領(lǐng)海警備」に當(dāng)たらせ、中國(guó)の保釣船の阻止、保釣船との衝突、海洋調(diào)査船の作業(yè)妨害、漁船の拘留や船長(zhǎng)の逮捕などを何度も行ってきた。日本のこのような武力を動(dòng)員して爭(zhēng)いのある島やその海域を支配するというやり方は、平和主義を規(guī)定する日本國(guó)憲法第9條に反している。別の角度から見(jiàn)ると、釣魚(yú)島の主権爭(zhēng)いにおいて日本に勢(shì)いがなく、不安があることを意味する。中國(guó)側(cè)は、日本が釣魚(yú)島の周辺海域で行う違法な実効支配を強(qiáng)く批判し、同海域で活動(dòng)する巡視船とP-3C対潛哨戒機(jī)を直ちに撤退させるよう日本側(cè)に要求すべきである。(中國(guó)海洋発展研究センター 郁志栄研究員)
「中國(guó)網(wǎng)日本語(yǔ)版(チャイナネット)」2012年7月18日