領海基線は沿海各國が海洋管轄権を主張する根拠となる基線であり、領海の境界線確定、排他的経済區、大陸棚及び大陸棚延長の基線であると同時に、國が合法的な海岸線を計算する際に重要な指標でもある。「海洋法に関する國際連合條約」によると、領海と內海は絶対的な主権をもち、海水、海底と上空の主権も領土と同じである。「中華人民共和國領海及び接続水域法」6カ條には「外國の非軍用船舶は、法律に則って中華人民共和國領海を無害通過する権利を有する。外國の軍用船舶が中華人民共和國の領海に進入する場合、中華人民共和國政府の認可を得なければならない」とあり、また、7カ條では、「外國の潛水艦及びその他の潛水器が中華人民共和國の領海を通過する場合、海面を航行し、旗を掲げなければならない」と定めている。
復旦大學の馮イ教授によると、釣魚島及びその付屬島嶼の領海基線の決定は、中國が釣魚島及びその付屬島嶼、領海に対して絶対的な主権を持つことを示す。日本の公務船や自衛隊が釣魚島海域に入れば「侵入」になり、中國海洋監視船、漁業監視船、ひいては中國海軍の軍艦は國の主権と領土保全を侵入から守る責任と義務を十分に擔っている。
また、釣魚島の領海基線の決定は、東中國海の境界線確定問題においても日本に打撃を與え、日本の釣魚島に対するいわゆる「実効支配」を徹底的に否定した。外國の軍事船舶が釣魚島海域に入るには、中國政府の認可を得なければならず、東中國海の境界線確定をめぐる中日間の話し合いの余地はほとんどなくなった。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2012年9月11日